介護保険事業 Nursing care insurance business Home /介護保険事業 介護保険事業の特徴 公的介護保険について 介護保険における福祉用具のレンタル 介護保険における特定福祉用具購入費の支給 介護保険による住宅改修費の支給 介護保険事業の特徴 公的介護保険制度に則って、介護認定を受けた方々に対して介護保険制度で対応出来る福祉用具の販売レンタル、住宅改修サービスを提供しています。 介護保険レンタル一般レンタル車いす・電動ベッド・マットレス等 介護保険対象の福祉用具の販売 手すりの取り付け等の住宅改修 公的介護保険について 公的介護保険について ●サービスを受けられる方 65歳以上の方(第1号被保険者) 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支障が必要な状態(要介護状態)になった場合にサービスが受けられます。 40歳から64歳までの方(第2号被保険者) 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる右記の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 特定疾病とは ●筋萎縮性側索硬化症(ALS) ●後縦靱帯硬化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●他系統萎縮症(シャイ・ドレガー症候群) ●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症(ウェルナー症候群等)●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症●脳血管疾患 ●パーキンソン病 ●閉塞性動脈硬化症●慢性関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●末期がん●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●介護保険利用手続きの流れ 介護保険サービス料の自己負担額は1〜3割負担となります。介護保険負担割合証をご確認ください。市区町村によって異なる場合があります。記載内容は法改正等により変更される場合があります。 介護保険における福祉用具のレンタル 福祉用具のレンタルサービスのご案内 ●レンタルサービス料金 ❶レンタル期間、及び期間の延長 ❶ レンタル最短契約期間は1ヶ月です。レンタル期間の延長については、解約のお申し出がない場合は、1ヶ月単位で自動継続となります。 ❷レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者(ご家族)からご連絡をいただいた日になります。終了の際は直ちにご連絡ください。 ❷レンタルサービス料金の計算方法 <レンタル開始月のレンタル料> ・レンタル契約開始日が 1〜15日の場合→1ヶ月16〜末日の場合→1ヶ月 <レンタル終了月のレンタル料> ・レンタル契約終了日が 1〜15日の場合→半月分16〜末日の場合→1ヶ月 ※ただし、レンタル契約の開始と終了が1ヶ月以内に行われた場合は、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。 ❸レンタルサービス料金のお支払い方法、お支払い期日 ❶ 原則として、納品時に当月のレンタルサービス料金を現金でお支払いください。翌月以降のお支払い方法及びお支払い期日については、レンタル規約に基づいてお支払いいただきます。 ❷ サービスをご利用いただいているにも関わらず、お支払いがない場合には、商品を引き上げさせていただく場合があります。 ●レンタルサービスのご案内 ※試用できる商品もございますので、お問い合わせください。 利用できる福祉用具のレンタルの種類 ※イラストは一例です ●レンタルサービス料金 スロープ 歩行器 歩行補助杖 手すり 車いす 車いす付随品 特殊寝台 特殊寝台付属品 体位変換器 床ずれ防止用具 徘徊感知機 移動用リフト 軽介護者で福祉用具制限の例外となる方の範囲 要支援1・2、要介護1の方は、一定の例外となる方を除き、原則としてスロープ、歩行器、歩行補助杖、手すりのみのご利用となります。但し、福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市区町村が確認する場合は、例外的に給付対象となります。 1、車いす及び車いす付属品(以下のいずれか)・日常的に歩行が困難な者 ・日常生活範囲に於ける移動の支援が、特に必要と認められる者 2、特殊寝台及び特殊寝台付属品(下記のいずれか)・日常的に起き上がりが困難な者 ・日常的に寝返りが困難な者 3、床ずれ防止用具及び体位変換器・日常的に寝返りが困難な者 4、老人徘徊感知器・意思の伝達、介護者への反応・記憶・理解のいずれかに支障があり、移動に於いて全介助を必要としない者 5、移動用リフト(以下のいずれか)・日常的に立ち上がりが困難な者 ・移乗が一部介助または全介助を必要とする場合 ・生活環境において段差の解消が必要と認めらえる者 上記の病態像は、最近の要介護認定調査の項目等を活用して客観的に判断することとなっています。 介護保険における特定福祉用具購入費の支給 特定福祉用販売のサービス ●支給対象・・・要支援〜要介護5と認定された方。●利用限度額・・・毎年4月から1年間で10万円(税込)●異なる福祉用具を組み合わせて購入できます。(同一種目同士の組み合わせは不可) ●ご利用者負担額は、1〜3割負担となります。●お支払い方法は償還払いまたは、受領委任払いです。(要確認) 購入から福祉用具購入費支給までの流れ [償還払いの場合] 必要な福祉用具をお選びいただきます お客様が当社に全額(10割)お支払いの上、ご購入いただきます(償還払い) 当社より領収書および商品カタログ(コピー可)をお渡しいたします 各市区町村の窓口へ申請 市区町村よりお客様のご指定口座へご購入金額の7〜9割を払い戻し。 介護保険の購入費支給対象の特定福祉用具(※アイコンはイメージです) ※試用できる商品もございますので、お問い合わせください。 介護保険による住宅改修費の支給 住宅改修のサービス ●支給対象・・・要支援〜要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方。(事前申請)●利用限度額・・・現住居につき20万円(限度)。要介護度が3段階以上進んだ場合、または転居した場合に再度20万円限度で利用できます。 ●ご利用者負担額は、1〜3割負担となります。●お支払い方法は償還払いまたは、受領委任払いです。(要確認) 住宅改修から住宅改修費支給までの流れ [償還払いの場合] 住宅改修プランの改修・検討 各市区町村の窓口へ事前申請 改修工事施工 工事完了後、お客様が当社へ全額(10割)お支払い(償還払い) 各市区町村の窓口へ申請 市区町村よりお客様のご指定口座へお支払い金額の7割〜9割を払い戻し(支給利用限度額内に限る) 介護保険の改修費支給対象の住宅改修の項目 ❶手すりの取り付け 廊下、トイレ・浴室・玄関などに、点灯予防や移動・移乗のために設置する工事。 ❷段差の解消 敷居を低くする、スロープを設置する。 ❸床材の変更 部屋や浴室等の床材を、滑りの防止や円滑移動等のために、滑りにくいものに変更する工事。 ❹引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事、ドアノブの変更、戸庫の設置工事。引戸等の新設 ❺便座の取替え・位置変更 和式便器を洋式便器に取り替える工事。便器の位置・向きの変更 ❻①〜⑤の住宅改修に付帯する工事 ・手すりの取り付けのための壁の下地補強等。・浴室の床暖差の解消に伴う給排水設備工事等。・床材の変更のための下地や根太の補強等。・ドアの取替えに伴う壁や柱の改修工事等。・便器の取替えに伴う給排水工事、床材の変更等。・転落防止柵の設置。